リクルート求人広告代理店 株式会社yell(エール)のトップ

求人募集に関するご相談・お問い合わせはこちら

お問い合わせ0120-951-231受付 平日9:00~18:00

プロが教える採用ノウハウCOLUMN

「当たり前」の福利厚生が…実は宝の山だった!

「当たり前」の福利厚生が…実は宝の山だった!

  • シェア
  • ツイート
  • G+ Share
  • はてなブックマーク

2017.07.07

こんにちは。リクルートの求人広告代理店「株式会社yell(エール)」ライターチームです。

私たちが求人広告を制作する上で、あるいは企業の人事担当者の方や経営者の方に取材を行う上で、常に気をつけていることがあります。

それは、相手の考えている“当たり前”を引き出し、もう一度デスクの上に広げ直すこと。

「土日休みなんて“当たり前”」
「代休なんて“当たり前”」
「残業手当なんて“当たり前”」
「他の会社だってやってるし、普通だよね」

…ですが、もう一度考えてみてください。
その福利厚生や待遇は、本当に世の中すべての企業におけるスタンダードでしょうか?

現在、日本には400万以上の企業があるといわれています(2017年6月29日時点)。
世の中にさまざまな会社があるからには、会社の数だけ環境も変わるもの。

これまでに200社、300社を転々としてきた方が感じる「当たり前」であれば話は別かもしれません。
ですが、そこまで転職を重ねたことのある方は、おそらくほとんどいないことでしょう。

手前味噌で恐縮ですが、私たち求人広告ライターは、1人あたり月100本以上の求人広告を制作しています。

あなたの会社の福利厚生・待遇が、同業界の中ではどれくらいの立ち位置にいるのか。
あるいは別の業界と比べてみたときにどれくらいの充実度なのか。

私たちとともに、もう一度見直してみませんか?

採用プラン、求人広告に関するご相談・お問合せはこちら

0120-951-231電話受付 平日9:00~18:00

お問い合わせ

チャットでもご相談受け付けています

画面右下のチャットよりお気軽にご連絡ください。
チャット受付時間/平日9:30~18:00

珍しい福利厚生、ありますか?

クライアントのもとへ取材へいくと、よく「うちには珍しい福利厚生なんてないから…普通ですよ、普通」と笑われることがあります。

大丈夫です、ご安心ください。
珍しい福利厚生は、なかなかないからこそ世の中のメディアからピックアップされるのです。

もちろん企業によっては、他では聞いたこともない、独自のアイデアを盛り込んだ福利厚生を用意しているところもあります。

  • 朝、早い時間から出勤してきたら「おいしい朝ごはん支給」
  • 失恋した翌日はゆっくり休んでほしい…「失恋休暇」
  • オシャレで仕事のモチベーションUP!「ネイル手当」…など

従業員のワークライフバランスや満足度を高めるために、さまざまな福利厚生制度を積極的に取り入れていくのは非常に有効な手段だといえるでしょう。
ましてや、実際に働く社員たちが工夫を凝らして取り入れたオリジナルの内容であれば、企業への愛着もひとしお沸くというもの。

ですが、そういった独自コンテンツが求人を行う上で必ずしも必要なものかといえば、そんなことは決してありません。
むしろ、埋もれてしまっている“当たり前”の情報にこそ効果改善の糸口が隠れていることの方が多いんです。

埋もれがちな福利厚生の例

さて、あなたの会社の福利厚生のうち、以下に当てはまるものはいくつありますか?

  • 昇給がある
  • 賞与がある
  • 社会保険完備である
  • 時間外手当(残業代)が出る
  • 交通費が出る
  • マイカー通勤ができる・駐車場がある

既にこの時点で「こんな条件当たり前」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。

ですが、これらは立派な「推しポイント」!
求人広告を載せるなら、しっかり明記しておきたい内容ばかり。

ひとつずつ、どこが重要なポイントなのかを確認していきましょう。

昇給がある

勤続年数や成果、頑張りによって昇給が行われるのは当たり前…と思っていたら、それは大きな間違いです。

会社によっては「この職種は、この給料から上がることはない」ときっぱり決められているところも。

<ポイント>

定期的なタイミングで昇給を行う際には『昇給年▲回』などと記載。

定まった時期ではなく、業績や査定による場合は『昇給あり』と記載を行うだけで、「頑張れば今以上の給料UPも目指せるんだ」というモチベーション向上に繋がります。

また、昇給や昇格がスピーディーな会社であれば『昇給随時』と書くのもいいでしょう。
その場合は「半年で月給が5万円上がった例も!」等、社内で過去にあった実例を挙げると、広告への親しみや共感度がぐっと増します。

賞与がある

賞与がない分、月あたりの支給額の多い、いわゆる年俸制に近い企業も年々増えてきています。

もちろん、どちらが優れているというわけではありません。
ですが賞与を出されている会社であればその旨を記載したほうが、広告を見ている求職者が、転職後の年収や生活ベースをより想像しやすくなります。

<ポイント>

定期的なタイミングで賞与を出している場合は『賞与年▲回』などと記載。

前年度実績がある場合は、大体何か月分を支給したかを書き添えておくと「頑張れば自分もこれくらい貰えるかもしれない」と求職者も自分事のように捉えることができ、共感に繋がります。

会社自体の業績による場合や、個人の実績による場合は『賞与あり』と記載を行うのがいいでしょう。

社会保険完備である

この場合の『社会保険完備』とは、「健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険のすべてに加入できる」ということ。

週20時間以上働く正社員募集の場合、この条件はまさに“当たり前”であるはずです。
むしろ守られていなければ違法ですから、当てはまらない場合には通常の求人メディアでは掲載できないはずです。

問題はアルバイトやパート、場合によっては契約社員などの「短時間労働者」の場合。
非常に残念ながら、本当は加入条件を満たしているにも関わらず、中には社会保険の適用を行っていない企業も少なくありません。

たとえ労使間の合意があったとしても、加入手続きを行わないことはれっきとした“違法”となります。

「書かなくても当然伝わるもの」という考えもありますが、求職者に安心して応募してもらうためにも、できればここは明示しておきたいところです。

<ポイント>

アルバイト・パート・契約社員など、社会保険加入の条件を満たす対象に適用を行っている場合には『社会保険完備』と記載。

勤務条件によって異なる場合には『加入条件を満たした場合、社会保険あり』などと明確に示しておくのも重要です。

時間外手当(残業代)が出る

2016年10月1日より施工された「改正青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)」により、固定残業がある場合には、その内容を必ず求人広告上で明示しなければ、一般的な求人メディアでは掲載ができなくなりました。

残業代を含まない基本給額や、固定残業時間を超える時間外労働など、書かなければならない条件は多くありますが、ひと言で言えば「残業はありますが、残業代は出しません」ができない、ということ。

<ポイント>

月給に固定残業代(みなし残業代)を含まず全額支給している場合は、その旨を記載すると「その分稼げるなら喜んで残業したい」という方への訴求に繋がります。

一般的に残業が多いとされている職種であれば尚更喜ばれることでしょう。

交通費が出る

「給与の中に交通費を含む」という場合もありますので、給与の他に別途交通費を支給している場合にはその旨を記載しておいたほうが明確です。

<ポイント>

規定がある場合には「上限▲万円/月」などを書き添えておくと安心。通勤時間や移動距離のことを考慮した上で、月5万円以上の支給があるようなら、思い切って「全額支給」とまとめてしまうのもいいかもしれません。

また営業職の場合、通勤交通費だけでなく、営業にかかる交通費も出している場合にはそちらも記載しておくといいでしょう。

マイカー通勤ができる・駐車場がある

公共交通機関から少し距離がある場合、車通勤・バイク通勤ができるかは重要な要素。

地域柄によっては前提となる福利厚生かもしれませんが、U/Iターンなどを踏まえ、全国の求職者向けの記載を心がけましょう。

<ポイント>

マイカー通勤・バイク通勤・自転車通勤などができる場合はその旨を記載しましょう。

また、交通費の代わりにガソリン代を支給しているのであれば、そちらも併記しておくことをおすすめします。

自社で駐車場を保有していたり、あるいは駐車スペースの借り上げを行っているのであれば、そちらも非常に魅力的なメリット。
別途、新しく働く方がレンタルする必要がないため喜ばれます。

採用プラン、求人広告に関するご相談・お問合せはこちら

0120-951-231電話受付 平日9:00~18:00

お問い合わせ

チャットでもご相談受け付けています

画面右下のチャットよりお気軽にご連絡ください。
チャット受付時間/平日9:30~18:00

まとめ

読む人によって、そして語る人によって「当たり前」となるハードルは変動するもの。
なるべく丁寧な記載を心がけることで、すべての可能性を取り逃すことなく求人を進めましょう。

人気のノウハウ記事

タウンワークの裏技公開中!

全国共通割引券/つど割プラン

求人広告の掲載・資料請求・
見積り・お問合せはこちら

リクルート求人広告代理店
株式会社yellへの問い合わせ

0120-951-231電話受付 平日9:00~18:00

入力1分で簡単!お問い合わせフォーム

個人情報保護方針TOPへ

求人広告の掲載、資料請求、見積もりはこちら

リクルート求人広告代理店 株式会社yellへの問い合わせ