外国人アルバイトを採用!在留資格、雇用手続、求人媒体等について
こんにちは。リクルートの求人広告代理店「株式会社yell(エール)」ライターチームです。
2018年12月に入管法が改正され、新たな在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」が創設されました。
これによって、これまで外国人労働者の雇用が認められていなかった職種でも、外国人を雇用することができるようになり、人材不足改善への期待が高まっています。
また、近年増加している留学生の影響でアルバイト・パート市場でも外国人採用に注目が集まっています。
この記事では、これから外国人アルバイトやパートの採用を検討している方に向けて、雇用手続きや選考のポイント、利用すべき求人媒体などを解説しています。
■目次
- 外国人アルバイト数の推移と、取り巻く環境について
【1】10年で2.5倍に!急増している外国人労働者
【2】外国人アルバイトの採用は急務 - 外国人を雇うなら、まずは在留資格(ビザ)について理解しよう!
【1】在留資格(ビザ)とは?
【2】アルバイトやパートとして雇用できる在留資格は?
【3】在留資格を持っていない人を雇用していた時の罰則はある? - 外国人を雇う時の流れと必要な手続きについて
【1】採用までの基本的な流れは日本人の場合と同じ
【2】採用後に必要な手続きについて - 外国人を面接・選考する際の注意点
【1】適切な在留資格(ビザ)を持っているか
【2】労働時間の制限について
【3】採用条件(給与、シフト…)の確認
【4】日本語能力
【5】いつまで日本にいるか - 外国人アルバイトの募集方法!4つの探し方について
【1】SNS
【2】日本語学校や専門学校
【3】張り紙
【4】求人広告 - 外国人アルバイトを募集する際のコツ
【1】雇うほうだけではなく、雇われるアルバイトも不安を感じている
【2】日本で引き続き働いていく際のメリットになることも適切に伝える
【3】求人広告等の表記にも気を付ける。 - 人手不足を外国人アルバイト採用で解決しよう!
1.外国人アルバイト数の推移と、取り巻く環境について
最近ではコンビニや居酒屋などで外国人の従業員を見かける機会も多くなりました。
外国人採用が『増えている』という印象はありますが、実際にはどうでしょうか。
【1】10年で2.5倍に!急増している外国人労働者
出典:『外国人労働者について』内閣府
内閣府の最新の調査によると、現在日本で働く外国人労働者は約128万人いるとされ、2008年からの10年で約2.5倍になっています。
また、128万人のうち資格外活動(留学生のアルバイト等)は約30万人おり、10年で4倍以上に増加しています。
その背景には、外国人留学生の増加と日本の人手不足があります。
2018年の法改正の影響で、今後も外国人労働者は増加していくものと考えられます。
【2】外国人アルバイトの採用は急務
最新の調査において、パート(全職種)の有効求人倍率は1.65倍。
求人数約95万件に対して、求職者が57万人しかいないという、明らかな労働者不足です。
特に求人倍率の高い製造業やサービス業では、人材不足によるビジネスへの影響が出ている企業も多くあります。
このような企業にとって、外国人アルバイトの採用は急いで進めなければいけない課題なのではないでしょうか。
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2.外国人を雇うなら、まずは在留資格(ビザ)について理解しよう!
外国人労働者を採用する際は、まず在留資格(ビザ)について理解しなくてはいけません。
日本で活動する外国人は、滞在の目的に合ったなんらかの在留資格を発行されています。
在留資格は種類によってはそもそも国内で働くことができない在留資格というものもあり、採用の際の重要なポイントとなります。
【1】在留資格(ビザ)とは?
在留資格(ビザ)とは、外国人が日本に入国して60日以上在留する際に、入管法の定めに従って発行される資格です。
在留資格は種類によって、国内で行うことができる活動が異なります。
在留資格の例としては、以下のようなものがあります。
- 定住者
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 文化活動
- 留学
- 家族滞在
- 技能
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
法務大臣が永住を認める者
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(この表の留学,研修の項に掲げる活動を除く)
各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
芸術,宗教,報道,高度専門職,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,技術・人文知識・国際業務,企業内転勤,介護,興行,技能,文化活動,留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
参照:入国管理局「在留資格一覧表(平成30年8月現在)」
【2】アルバイトやパートとして雇用できる在留資格は?
同じ外国人でも、持っている在留資格によってアルバイトやパートとして雇ってもよい人、ダメな人がいます。
入国管理局が指定する特別な業務・活動についていない場合に持つ在留資格の中で、アルバイト・パートとして雇用ができるものは以下の5つです。
- 定住者
- 日本人の配偶者
- 永住者
- 永住者の配偶者
- ワーキングホリデービザ
参照:アンレポート「外国人のアルバイト採用方法とは?在留資格などチェックすべきポイント3つ」
また、個別に許可を得ればアルバイト、パートとして雇用できるものが以下の3つです。
- 文化活動
- 留学
- 家族滞在
参照:東京外国人雇用サービスセンター「日本で働く外国人のみなさまへ」
これらは、個別に許可をとることが必要ですが、アルバイトやパートのメインターゲットとなる留学生はこの許可を持っている方も多いため、十分に採用ターゲットとすることが可能です。
【3】在留資格を持っていない人を雇用していた時の罰則はある?
在留資格を持っていない人、または適した在留資格ではない人を雇用した場合、その事業者は“不法労働助長罪”として罪に問われます。
3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
外国人を雇用した際に不法労働とされるのは、以下のような場合です。
- 外国人が不法滞在で働いていた
- 就労可能な在留資格を取得していなかった
- 許可された範囲を超えた就労をした
外国人は在留資格によって就労の可否、あるいは就労できる職種が細かく制限されています。
確認せずに雇用すると、先述の不法労働助長罪に問われてしまうため、十分注意してください。
参照:入国管理局「不法就労助長罪」
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3.外国人を雇う時の流れと必要な手続きについて
ここでは、採用までの流れから採用後に必要な手続きまで順を追って解説します。
【1】採用までの基本的な流れは日本人の場合と同じ
外国人アルバイトを雇用する場合でも、日本人をアルバイトとして雇用する場合でも基本的な流れは変わりません。
① 求人媒体等を使って募集をかける
② 応募してきた人材に書類選考、面接などを行う
③ 採用者に対して連絡を行い、雇用契約を締結する
また、通常アルバイトを雇用する際に提出させる公的書類(基礎年金番号・マイナンバー・住民票など)も在留資格を得たタイミングで発行されます。
したがって、アルバイト採用の場合、採用後の流れも日本人と同じ扱いで基本的には問題ありません。
【2】採用後に必要な手続きについて
採用後は必要に応じて社会保険などの手続きを進めます。
外国人だからといって特別な事はあまりなく、社会保険の加入、所得税・住民税の課税、労働基準法の適応など、基本的には日本人採用と同様の手続きを進めれば問題ありません。
ただし、ハローワークに提出する「雇用保険被保険者資格取得届」に「雇用する外国人の国籍・地域」、「在留資格」、「在留期間」を記入する、雇用保険に加入しないアルバイトの場合、「雇入れ・離職に係る外国人雇用状況通知書」を提出するなど、若干の違いはあります。
手続きについては近くのハローワークなどに問合せを行いながら進めるようにしましょう。
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4.外国人を面接・選考する際の注意点
ここでは、在留資格の確認や面接での質問事項など、外国人を面接・選考する際に注意すべき点をまとめました。
外国人の雇用を考えている際には、しっかりと予習をしておいてください。
【1】適切な在留資格(ビザ)を持っているか
まず、必ずしなくてはいけないのが、在留資格の確認です。
在留資格を確認し適切でない資格だった場合、雇用すると不法労働助長罪に問われてしまうため注意しましょう。
確認方法としては、在留資格の種類が記載されている『在留カード』を見るのが確実です。
在留カードとは、
引用:入国管理局「在留カードとは?」
上記のようなものです。
表面中段の「在留資格」、「就労制限の有無」
裏面下段の「資格外活動許可欄」
などを見ると雇い入れることができるかどうかがわかります。
※雇入れることができるかの判断についてはお近くの入国管理局等へお問い合わせください。
また、在留カードを交付されている外国人は、在留カードの携帯が義務付けられており、警察等に提示を求められた際に提示する義務があります。
参照:入国管理局「旅券等の携帯(入管法第23条)」
そのため、「在留資格を見せてください」と言った時に「持っていません」、「忘れました」と言う方は何かしら“提示できない理由”があるかもしれませんので慎重に対応したほうが良いでしょう。
【2】労働時間の制限について
アルバイトとして働く外国人には、前述のとおり、
- アルバイトとして働けて、時間制限もない在留資格
- 許可を得ればアルバイトとして働けるが、時間に制限がある在留資格
がいますので、労働時間についても注意が必要です。
アルバイトをするために、在留資格と別に許可が必要なビザは
「文化活動」
「留学」
「家族滞在」
以上の3つです。
これらの在留資格保有者は「資格外活動の許可」を得ていれば、週28時間以内で本来の活動目的を阻害しない範囲でのアルバイトが認められています。
参照:東京外国人雇用サービスセンター「日本で働く外国人のみなさまへ」
【3】採用条件(給与、シフト…)の確認
採用条件の確認は事前にしっかりと確認しておく必要があります。
外国人に限った話ではありませんが、採用されたいがために面接で“嘘”をつく可能性は捨てきれません。
特に、留学生の中には、生活が不安で「早く働き口を見つけたい!」と思っている方も多く、採用されたい一心でウソをついてしまうという事も十分にあり得ます。
実際に働きだしてから勤務状況が悪くなる場合もあるので、週何日・何時間働けるのか、誤解の余地を挟まないようにしっかりと確認しておきましょう。
できれば履歴書などに目の前でメモを取り、記録として残しておくようにしましょう。
【4】日本語能力
仕事内容によっては、日本語でのコミュニケーションが必要不可欠になります。
そのため、面接・選考の際に、事前にその外国人が持つ日本語のコミュニケーション能力を把握するようにしましょう。
目安となる資格として「日本語能力試験」があります。
この試験は外国人の中では知名度も非常に高い試験で、受験をするとN1~N5の5段階(数字が小さいほうが上位)で日本語能力を測定することができます。
日本語能力試験、認定の目安 | |
N1 | 幅広場面で使われる日本語を理解することができる |
---|---|
N2 | 日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度、理解することができる |
N3 | 日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる |
N4 | 基本的な日本語を理解することができる |
N5 | 基本的な日本語をある程度理解することができる |
引用:日本語能力試験 JLPT「N1~N5:認定の目安」
一般的に、日本企業はN3を最低ラインとし、N2以上を基準にして採用しているところが多いです。
面接の際は、日本語検定を受験したことがあるかという点も質問してみましょう。
【5】いつまで日本にいるか
日本にいつまで滞在しているかは、人によって異なります。
特に、「家族滞在」の在留資格(夫が日本企業で働いている外国人で、それについてきている妻のケース)の場合、せっかく雇用した人材が、夫の転勤等ですぐに母国に帰ってしまうこともあります。
採用コストを無駄にしないためにも、具体的な滞在期間を事前に聞き、より長く働いてくれる人材を探しましょう。
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5.外国人アルバイトの募集方法!4つの探し方について
外国人アルバイトを効率よく募集するためには、以下の4つの方法がおすすめです。
- SNS
- 日本語学校や専門学校
- 張り紙
- 求人広告
ここでは、それぞれの募集方法を簡単に解説していきます。
【1】SNS
FacebookやTwitterには、外国人の集まるコミュニティが存在します。
そのコミュニティに向けて、アルバイトを募集している旨を投稿することで、より広くの外国人に対して募集をすることができます。
特定の地域や所属の外国人が集まるコミュニティを探すことで、立地などの条件も緩和することができるのでおすすめです。
【2】日本語学校や専門学校
外国人アルバイトは、留学生である人材がメインターゲットとなります。
そのため、日本語学校や専門学校に対して張り紙や募集告知をしてもらうことで、そこに通っている外国人からの応募を集めることができます。
学校に認められた募集ということもあり、外国人からの信頼度も高まるため、一定以上の応募が見込めるでしょう。
また、あまり知られていませんが、「日本に留学に来たけど途中でお金が無くなって、母国に帰ってしまった」という外国人も非常にたくさんおり、学校側としては、アルバイトさせてくれる企業を歓迎している場合も多々あります。
【3】張り紙
外国人は積極的な性格の人が多いため、飲食店やコンビニ等ならば実際の店舗に張り紙をすることで、客として訪れた外国人に対して応募の呼びかけをすることができます。
客としてきたことの人材は生活圏の近い場合が多いため、自宅・学校などと勤務地が著しく離れてしまうことも少ないでしょう。
募集文に「外国人歓迎」の旨を記載すると、より応募効果も高まります。
【4】求人広告
日本人を応募する場合と同じく、求人広告に掲載するのも効果的です。
外国人もアルバイトを探す時には、求人サイトなどを確認しています。
最近では、サイト毎に「留学生歓迎」「外国人活躍中」などの記載をして、外国人からの応募効果を高めているサイトもあるので、より多くの外国人に対する集客をするのであれば求人広告の掲載がおすすめです。
外国人を募集する際はこれらの方法が有効です。
また、人材募集に関する様々な手法を紹介している『知っておくべき人材募集方法における効果や質の違いとは?』こちらの記事も合わせてお読みください。
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6.外国人アルバイトを募集する際のコツ
外国人アルバイトを募集する際には、ターゲットとなる外国人の気持ちを理解し、それを汲み取るような求人募集をすること大切です。
ここでは、求人募集をする際に外国人から好印象を持ってもらえるポイントをご紹介します。
【1】雇うほうだけではなく、雇われるアルバイトも不安を感じている
外国人も異国の地でアルバイトすることに、たくさん不安を感じています。
そのため、求人情報を作る際にはしっかりと詳細を記載し、面接の際にあらためて丁寧に説明してあげることで、不安を取り除くことができます。
外国人が不安を感じやすいのは、以下のような点です。
- 時給(適切な時給を支払ってもらえるか)
- 勤務時間(適切な勤務時間か、スケジュールの変更は柔軟に可能か)
- 残業の有無(残業はあるのか、残業代は支給されるのか)
- 言語(きちんと働ける日本語力はあるか、スタッフとのコミュニケーションがとれるか)
- 人間関係(他に外国人アルバイトはいるか、外国人に理解があるか)
すでに外国人アルバイトを雇用している場合には、その実績や既存スタッフの様子などを交えながら説明してあげると、安心して働き始めることができるでしょう。
【2】日本で引き続き働いていく際のメリットになることも適切に伝える
留学生の多くは学校卒業後も日本で引き続き就職したいと考えています。
そんな時は、アルバイトをすることが就職活動でメリットになることを伝えてあげましょう。
- 日本語が上達する
- 日本の常識を知ることができる
- 日本で働いた実績を作ることができる
これらの就職活動で有利に働く点を伝えることで、アルバイトをすることにメリットを感じてもらえれば、外国人もより前向きな気持ちで働いてくれるはずです。
【3】求人広告等の表記にも気を付ける。
「外国人歓迎」の内容を求人広告に記載する場合、より具体的にその内容を記入することで、さらに高い応募効果を見込むことができます。
- 留学生歓迎
- ○○語歓迎
- ○○人スタッフ多数在籍
- 日本語が苦手でも大丈夫
など、外国人を迎える用意があることを伝える方が、応募に繋がりやすいです。
外国人が安心して働くための要素にもなるので、具体的な文言での訴求をおすすめします。
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7.人手不足を外国人アルバイト採用で解決しよう!
アルバイトで人手不足を解消したい時に、外国人を雇用するのはとても効果的です。
きちんとした手順や選考に従えば、雇用後に問題が起こることも少ないので、実際に採用活動を始める前に、しっかりと確認しておきましょう。
リクルートトップパートナーである株式会社 yell(エール)は、アルバイト・パートから中途採用まで様々な実績があります。
「タウンワーク」や「フロムエー」といった、外国人がスマホで簡単に検索できる媒体も取り扱っているので、お気軽に『リクルート求人広告代理店 株式会社yell(エール)』までご相談ください。